新潟市移住促進特別支援金交付事業【就業・起業等】
2021年4月6日 お知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)在住者の地方暮らしに対する関心の高まりがあることから、「新潟市への移住・定住促進」及び「中小企業等における人材不足の解消」を目的として、本市への移住者に特別支援金を交付します。
◎下記の支援金との併給はできませんのでコチラを確認☟
・新潟市移住支援金 ・新潟市移住促進特別支援金【テレワーク体験居住】
支援金の交付要件
※以下(1)移住元に関する要件、(2)本市に関する要件、(3)仕事に関する要件を全て満たすこと
(1)移住元に関する要件
- 本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住していたこと
(2)本市に関する要件
以下の全てに該当すること。
- 令和3年4月1日から令和4年3月15日の間に、新潟市に住民票を移して転入 または 令和3年4月1日から令和4年3月15日の間に、(3)仕事に関する要件の就業・起業等を開始したこと
- 申請時において、本市に転入後、1か月以上6か月以内であること
- 申請日から1年以上、本市に継続して居住する意思を有していること(※申請日から1年以内に転出した場合、全額返還)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他市長が特別支援金(就業・起業等)の対象として不適当と認めた者でないこと
(3)仕事等に関する要件 ※①就業、②起業、③テレワーク、④関係人口、⑤小規模企業者の代表者のいずれかの要件を満たすこと
【①就業の場合】aまたはbを満たすこと
a.以下の全てに該当すること。
- 就業先が、新潟県の運営する「企業情報ナビ」、または新潟市就職応援サイト「にいがたで働こう」に掲載している法人(国・地方公共団体を除く)であること
- 勤務地が新潟県内に所在すること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して1か月以上在職していること
- 当該法人に、申請日から1年以上、継続して勤務する意思を有していること(※申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合、全額返還)
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用(新規採用除く)であること
b.以下の全てに該当すること。
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること
- 勤務地が新潟県内に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して1か月以上在職していること
- 当該法人に、申請日から1年以上、継続して勤務する意思を有していること(※申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合、全額返還)
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
【②起業の場合】
本市での起業から6か月以内で、以下のいずれかに該当すること。
- 本市から認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付を受けていること
- 公益財団法人にいがた産業創造機構が定めるUIターン創業応援事業または起業チャレンジ応援事業の交付決定を受けていること(※交付決定を取り消された場合、全額返還)
【③テレワークの場合】
以下の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと
【④関係人口の場合】
本市に住民票を移す直前1年以内に、以下のいずれかに該当すること。
- 本市が首都圏で開催する移住セミナーに参加したこと
- 本市が開催する移住者交流会に参加したこと
- 本市が関係人口創出事業に認定した事業に参加したこと
※オンラインでのイベントは対象になりません。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、上記イベントは開催しない(オンラインでの開催に変更する)可能性があります。今後、対象となるイベントを開催する場合、本サイトおよび公式LINEでご案内します。
【⑤小規模企業者の代表者の場合】
以下の全てに該当すること。
- 転入日の直前に1年以上継続して東京圏で事業を実施していること
- 転入日以降も事業を継続し、申請日において事業所を市内に移転していること
支援金額
2人以上の世帯の場合、50万円
単身の場合、30万円
※申請者以外の世帯員がいずれも以下の全てに該当する場合、2人以上の世帯として取り扱い、該当しない場合、単身として取り扱う。
- 本市に転入する前の居住地において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
- 申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
- 申請時において、転入後1か月以上6か月以内であること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
※要件に当てはまらない方へ
新潟市でテレワーク体験居住をした方を対象とした制度もご用意しています。こちらは住民票の異動を要件としていません。ぜひご確認ください。
新潟市移住促進特別支援金【テレワーク体験居住】
申請方法
要件を満たす場合、下記の必要書類を令和4年3月15日(本市に転入後6か月以内に限る)までにご提出ください。
≪必要書類≫
1. 特別支援金(就業・起業等)交付申請書(別記様式第1号)Word/PDF
2. 本人確認書類の写し
3. 移住元の住民票除票の写し
4. 振込先が確認できる預金通帳の写し
5.【①就業の場合】
6.【②起業の場合】
- 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書、UIターン創業応援事業又は起業チャレンジ応援事業の交付決定通知書の写し
- 市内での開業届済証明書の写し
7.【③テレワークの場合】
- 就業先企業等の就業証明書(テレワーク用)(別記様式第4号)Word/PDF
8.【④関係人口の場合】
- 関係人口に関する事業の参加確認申出書(別記様式第5号)Word/PDF
9.【⑤小規模企業者の代表者の場合】
- 法人の代表者にあたっては、履歴事項全部証明書及び転入前の直近の確定申告書の写し
- 個人事業主にあたっては、東京圏での事業実施期間がわかるもの、転入前の直近の確定申告書の写し及び市内での開業届出済証明書の写し
交付要綱
新潟市移住促進特別支援金(就業・起業等)交付要綱
問い合わせ先
経済部 雇用政策課 新潟暮らし推進室
電話:025-226-2149 E-mail:kurashi@city.niigata.lg.jp
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階