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お知らせ

新潟市移住促進特別支援金交付事業【就業・起業】

【お知らせ】

令和2年度の申請は締め切りました。令和3年度の制度については、詳細が決まり次第、同ホームページでお知らせします。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)在住者の地方暮らしに対する関心の高まりがあることから、「新潟市への移住・定住促進」及び「中小企業等における人材不足の解消」を目的として、本市への移住者に特別支援金を交付します。

◎下記の支援金との併給はできませんのでコチラを確認☟

新潟市移住支援金 ・新潟市移住促進特別支援金【体験居住】

 

申請方法 ※令和3年1月12日より申請方法が変更になりました

1.交付申請

(1)移住元に関する要件

  • 本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住していたこと

(2)本市に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 令和2年7月1日 から令和3年3月31日の間に本市に住民票を移して転入し、かつ就業を開始したこと※新卒採用を除く
  • 申請日から3年以上、本市に継続して居住する意思を有していること(※申請日から3年未満で転出した場合、全額返還)
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他市長が特別支援金(就業・起業)の対象として不適当と認めた者でないこと

(3)仕事に関する要件 ※①就業又は②起業のいずれかの要件を満たすこと

【①就業の場合】

以下の全てに該当すること。

  • 就業先が、新潟県の運営する「企業情報ナビ」、または新潟市就職応援サイト「にいがたで働こう」に掲載している法人(国・地方公共団体を除く)であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して1か月以上在職していること
  • 当該法人に、申請日から3年以上、継続して勤務する意思を有していること(※申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合、全額返還)
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域(下記表のとおり)に所在すること
都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

【②起業の場合】

以下のいずれかに該当すること。

  • 公益財団法人にいがた産業創造機構が定めるUIターン創業応援事業(詳細は7月中に公開予定)の交付決定を受けて1年以内であること(※交付決定を取り消された場合、全額返還)
  • 新潟市中小企業開業資金貸付の融資決定を受けて1年以内であること(※融資決定を取り消された場合、全額返還)

※(1)~(3)の要件全てを満たした場合に、下記の必要書類を令和3年3月31日(本市に転入後6か月以内に限る)までに本市に提出願います。

≪必要書類≫

  • 特別支援金(就業・起業)交付申請書(別記様式第1号)WordPDF
  • 写真付き身分証明書の写し
  • 移住元の住民票除票の写し
  • 【就業の場合】就業先企業等の就業証明書(別記様式第2号)WordPDF
  • 【起業の場合】UIターン創業応援事業の交付決定通知書の写し、又は新潟市中小企業開業資金の融資に係る契約書の写し

2.実績報告

交付決定後1か月を経過した日から6か月以内に、下記の書類を本市に提出願います。

  • 特別支援金(就業・起業)実績報告書(別記様式第4号)WordPDF
  • 住民票の写し(交付決定から1か月以上経過した発行日のものに限る。)
  • 誓約事項(別記様式第4号別紙1)PDF、個人情報取扱(別記様式第4号別紙2)PDF
  • 振込先が確認できる預金通帳の写し
  • 【就業の場合】就業先に連続して1か月以上在職したことを証する在職証明書(別記様式第5号)WordPDF

支給額

1世帯あたり30万円

交付要綱

新潟市移住促進特別支援金(就業・起業)交付要綱

※令和3年1月12日に一部変更しました。

チラシ

新潟市移住促進特別支援金(就業・起業)チラシ

 

問い合わせ先

経済部 雇用政策課 新潟暮らし推進室
電話:025-226-2149 E-mail:kurashi@city.niigata.lg.jp
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階

新潟市移住促進特別支援金交付事業【体験居住】

【お知らせ】

令和2年度の申請は締め切りました。令和3年度の制度については、詳細が決まり次第、同ホームページでお知らせします。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)在住者の地方暮らしに対する関心の高まりがあることから、「新潟暮らしの魅力を体感してもらうこと」、そして「新潟市への移住・定住促進」を目的として、体験居住(※)者に特別支援金を交付します。

※体験居住とは…転職せずに在宅勤務により1か月以上新潟市で暮らすこと。

◎下記の支援金との併給はできませんのでまずは確認☟

新潟市移住支援金 ・新潟市移住促進特別支援金【就業・起業】

◎下記の支援金は併給できる場合がありますので併せて確認☟

(新潟県)テレワーカー・フリーランス移住応援金

 

申請方法 ※令和3年1月12日より申請方法を変更しました

1.交付申請

(1)体験居住前に関する要件

  • 本市で体験居住する直前に、連続して1年以上、東京圏に在住していたこと

(2)本市に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 令和2年7月1日 から令和3年3月31日の間に本市で体験居住を開始したこと
  • 暴力団員等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人であるか、または外国人であっても永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他市長が移住促進特別支援金(体験居住)の対象として不適当と認めた者でないこと

(3)仕事に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 事業所から1か月以上の在宅勤務(本市に事業所が無い場合に限る)の命令を受け、在宅勤務地が本市であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約で、体験居住開始時において連続して1年以上就業し、雇用保険被保険者であること

※(1)~(3)の要件全てを満たした場合に、下記の必要書類を令和3年3月31日(体験居住を開始してから6か月以内)までに本市に提出願います。

《必要書類》

  • 特別支援金(体験居住)交付申請書(別記様式第1号)【wordpdf
  • 写真付き身分証明書の写し
  • 現住所地の住民票の写し
  • 雇用保険資格取得等確認通知書の写し
  • 就業先企業等の就業証明書(別記様式第2号)【wordpdf

2.実績報告

 交付決定後1か月を経過した日から6か月以内に、下記の書類を本市に提出願います。

  • 特別支援金(体験居住)実績報告書(別記様式第4号)【wordpdf
  • 連続して1か月以上、新潟市で在宅勤務を行ったことを証明する資料の写し
  • 振込先が確認できる預金通帳の写し

支給額

1世帯あたり10万円

交付要綱

新潟市移住促進特別支援金(体験居住)交付要綱

※令和3年1月12日に要綱を一部変更しました

チラシ

新潟市移住促進特別支援金(体験居住)チラシ

 

問い合わせ先

経済部 雇用政策課 新潟暮らし推進室
電話:025-226-2149 E-mail:kurashi@city.niigata.lg.jp
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階

 

新潟市移住支援金交付事業

 

新潟市では、東京圏から新潟市への移住・定住促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京23区等から下記の要件を満たして移住した方に移住支援金を交付します。

対象求人一覧はこちら⇒企業情報ナビ

※本支援金は、予算に達し次第受付を終了します。申請期間は新潟市に住民票を移して3か月以上1年以内となりますので、今年度中に申請期限を迎える方はお早めにご申請ください。

要件

(1)移住元に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤していたこと

※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる

※令和3年3月3日以降の移住者について、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる

※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県
※2 条件不利地域は下表の通り

都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

(2)移住先に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 移住支援金の申請時に、新潟市に住民票を移して転入後3か月以上1年以内であること
  • 移住支援金の申請日から5年以上、新潟市に継続して居住する意思があること
  • 暴力団員等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人であるか、または外国人であっても永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他新潟市及び新潟県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

※申請日から3年未満で新潟市から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
※申請日から3年以上5年以内で新潟市から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。

(3)仕事に関する要件

  • 令和3年3月2日までの移住者:【就業】または【起業】の要件を満たすこと
  • 令和3年3月3日からの移住者:【就業】【専門人材】【起業】【テレワーク】【関係人口】のいずれかの要件を満たすこと

【就業の場合】

以下の全てに該当すること。

  • 就業先が、新潟県の移住支援金の対象として、マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている求人であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、申請時において連続3か月以上在職していること
  • 求人への応募日が、マッチングサイトに対象求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること

※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。

【専門人材の場合】

以下の全てに該当すること。

  • プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したものであること
  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。

【起業する場合】

  • 新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること

※起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合、移住支援金の全額返還が求められます。

【テレワークの場合】

以下の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

【関係人口の場合】

本市に住民票を移す直前1年以内に、以下のいずれかに参加したこと

  • 本市が首都圏で開催する移住セミナー
  • 本市が開催する移住者交流会
  • 本市が関係人口創出事業に認定した事業

※オンラインでのイベントは対象になりません。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、上記イベントは開催しない(オンラインでの開催に変更する)可能性があります。今後、対象となるイベントを開催する場合、本サイトおよび公式LINEでご案内します。

支給額

  • 単身の場合:60万円
  • 2人以上の世帯の場合※:100万円

※2人以上の世帯は下記の全てを満たすことが要件となります。

  • 新潟市に転入する前の居住地において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
  • 移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
  • 移住支援金の申請時において、新潟市に転入後3か月以上1年以内であること
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請方法

上記の要件を満たし、移住支援金の交付申請を行う場合、下記の必要書類を申請受付窓口(雇用政策課新潟暮らし推進室)まで直接提出してください。

なお、下記申請書類のほかに各種添付書類が必要となります。下記(様式1)をご確認ください。

※今年度の申請期限は令和4年2月28日(月)までとなります。

各種様式

(様式1及び別紙1・2)移住支援金交付申請書兼実績報告書 WordPDF

(様式2)就業証明書 WordPDF

(様式4)就業証明書(テレワーク用) WordPDF

(様式5)関係人口証明書 WordPDF

 

交付要綱

新潟市移住支援金交付要綱.pdf

チラシ

新潟市移住支援金交付事業チラシ.pdf

 

問い合わせ先

経済部 雇用政策課 新潟暮らし推進室
電話:025-226-2149 E-mail:kurashi@city.niigata.lg.jp
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階

3月13日(土)・14日(日) JOIN 移住・交流&地域おこしフェアに出展します!

全国の地域と繋がるチャンス!

3月13日(土)・14日(日)にJOIN 移住・交流&地域おこしフェアが開催されます!
今回はオンラインでの開催となり、特設サイトがオープンし、移住に役立つコンテンツがYouTube Liveで配信されます。
オンラインで相談できるリモートブースもあります。
新潟市もリモートで出展しますので、UIターン検討されている方は、ぜひお越しください。

日時・会場

日 時 2021年3月13日(土)・14日(日)各日10:00~18:00
会 場 オンライン開催

詳しいイベント情報については、下記ホームページをご覧ください。

JOIN 移住・交流&地域おこしフェア

第2弾!東京圏在住の学生に食を届ける「にいがたフード・エール便」プロジェクト

 

プロジェクト概要

新潟市出身で東京圏に進学した学生を対象に、名産・特産品など、「にいがたの食」を届けます!

ご好評につき、第2弾を実施します!

「にいがたフード・エール便」は、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、特に感染拡大地域で暮らす大学生等に「ふるさとにいがたの心を食に乗せて届けたい」という思いで計画されたもので、「フードバンクにいがた」と新潟市内在住の大学生との協働で行われます。

少しでも郷土愛を感じてもらうとともに、同じ学生がエールを送ることで社会全体の感染拡大防止意識の向上につなげることを目的としています。

ご希望の学生は、是非お申込みください!

「にいがたフード・エール便」チラシ

対象

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に住む新潟市出身※の大学・専門学生本人

※新潟市出身とは、新潟市内の中学校または高校を卒業された方です。

※第1弾に応募した方も対象となります。

定員

500人(応募多数の場合抽選)

申込方法

令和3年2月14日(日曜)午前9時から令和3年3月14日(日曜)午後5時までに、専用サイトにいがたフード・エール便」内にある申込フォームからお申込みください。

※申込はご本人のみとなります。
※当選結果の通知は、食料の発送(3月中旬頃)をもって代えます。

お問合せ先

フードバンクにいがた事務局
〒950-0965
新潟市中央区新光町6番地2 勤労福祉会館
電話:025-384-4466

ご相談窓口・お問い合わせ