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本事業は間もなく予算上限に達します。
申請を検討されている方はお早めに申請をお願いします。
※三大都市圏:東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)、名古屋圏(岐阜県・愛知県・三重県)、大阪圏(京都府・大阪府・兵庫県・奈良県)

新潟市移住促進特別支援事業【テレワーク移住】

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、地方暮らしに対する関心の高まりがあることから、「新潟市への移住・定住促進」及び「中小企業等における人材不足の解消」を目的として、三大都市圏【東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)、名古屋圏(岐阜県・愛知県・三重県)、大阪圏(京都府・大阪府・兵庫県・奈良県)】から本市への移住者に特別支援金を交付します。

※本支援金は、予算に達し次第受付を終了します。早めの申請をお願いします。

※令和5年4月1日要綱改正。移住元要件を拡大しました。

※令和5年12月1日要綱改正。本市に関する要件を緩和しました。

※令和6年4月1日要綱改正。テレワーク移住に特化した支援金としました。

下記の支援金との併給はできません

支援金の交付要件

■ 以下 ①移住元に関する要件、②本市に関する要件、③仕事に関する要件を全て満たすこと

① 移住元に関する要件

  • 本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)に在住していたこと

② 本市に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 申請時において、本市に転入後、6か月以内であること
  • 申請日から1年以上、本市に継続して居住する意思を有していること(※申請日から1年以内に転出した場合、全額返還)
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 市税を完納していること(申請年の1月1日時点で本市に転入している者に限る)
  • その他市長が特別支援金(テレワーク移住)の対象として不適当と認めた者でないこと

③ 仕事に関する要件

【テレワーク】の要件を満たすこと

テレワークの要件

以下の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと

支給額

2人以上の世帯の場合(※)・・・50万円

単身の場合・・・30万円

※申請者以外の世帯員がいずれも以下の全てに該当する場合、2人以上の世帯として取り扱い、該当しない場合、単身として取り扱う。

  • 本市に転入する前の居住地において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
  • 申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
  • 申請時において、転入後6か月以内であること
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請方法

要件を満たす場合、下記の必要書類を令和7年3月15日(本市に転入後6か月以内に限る)までにご提出ください。

申請書類 ダウンロード
特別支援金(テレワーク移住)交付申請書(別記様式第1号) ダウンロード
本人確認書類の写し ダウンロード———
移住元の住民票除票(世帯で申請する場合は世帯全員分) ダウンロード———
振込先が確認できる預金通帳の写し ダウンロード———
就業先企業等の就業証明書(テレワーク用)(別記様式第3号) ダウンロード

新潟市移住促進特別支援事業【体験居住】

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、地方暮らしに対する関心の高まりがあることから、「新潟暮らしの魅力を体感してもらうこと」、そして「新潟市への移住・定住促進」を目的として、三大都市圏【東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)、名古屋圏(岐阜県・愛知県・三重県)、大阪圏(京都府・大阪府・兵庫県・奈良県)】在住者がテレワークで体験居住した際に特別支援金を交付します。

※本支援金は、予算に達し次第受付を終了します。

※令和5年3月31日要綱改正。体験居住前に関する要件を拡大しました。

支援金の交付要件

■ 以下 ①体験居住前に関する要件、②本市に関する要件、③仕事に関する要件を全て満たすこと

① 体験居住前に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 本市で体験居住する直前に、連続して1年以上、三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)に在住していたこと
  • 3日前までに本市に事前申込書を提出すること

② 本市に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 申請時において、本市で1週間以上の体験居住を行ったこと
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他市長が移住促進特別支援金(テレワーク体験居住)の対象として不適当と認めた者でないこと

③ テレワークに関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思による場合であって、所属先企業等の業務を引き続き行うこと
  • デジタル田園都市国家構想交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該申請者に資金提供されていないこと

支給額

2人以上の世帯の場合(※)・・・5万円

単身の場合・・・3万円

※同一年度内での申請は2回まで

※申請者以外の世帯員がいずれも以下の全てに該当する場合、2人以上の世帯として取り扱い、該当しない場合、単身として取り扱う。

  • 本市での体験居住開始時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
  • 申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
  • 申請時において、体験居住後1週間以上6か月以内であること
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請方法

要件を満たす場合、下記の必要書類を令和7年3月15日(体験居住を開始してから6か月以内に限る)までにご提出ください。

申請書類 ダウンロード

特別支援金(体験居住)事前申込書(別記様式第1号)

※体験居住を開始する原則3日前(閉庁日を除く)までに提出してください

ダウンロード
特別支援金(体験居住)交付申請書兼実績報告書(別記様式第2号) ダウンロード
本人確認書類の写し ダウンロード———
住民票の写し(世帯で申請する場合は世帯全員分) ダウンロード———

本市で体験居住を行ったことを証明する資料

(体験居住開始から1週間以上経過したものに限る。世帯で申請する場合は世帯全員分)

———

振込先が確認できる預金通帳の写し ダウンロード———
就業先企業等の就業証明書(別記様式第3号) ダウンロード
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