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予算の上限に達しましたので、申請受付を終了します。

 


転入後すぐに申請ができるようになりました!!

令和5年度から

移住元に関する要件を三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)に拡大しました!

※三大都市圏:東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)、名古屋圏(岐阜県・愛知県・三重県)、大阪圏(京都府・大阪府・兵庫県・奈良県)

新潟市移住促進特別支援事業【就業・起業等】

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、地方暮らしに対する関心の高まりがあることから、「新潟市への移住・定住促進」及び「中小企業等における人材不足の解消」を目的として、三大都市圏【東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)、名古屋圏(岐阜県・愛知県・三重県)、大阪圏(京都府・大阪府・兵庫県・奈良県)】から本市への移住者に特別支援金を交付します。

※本支援金は、予算に達し次第受付を終了します。早めの申請をお願いします。

※令和5年4月1日要綱改正。移住元要件を拡大しました。

※令和5年12月1日要綱改正。本市に関する要件を緩和しました。

下記の支援金との併給はできません

支援金の交付要件

■ 以下 ①移住元に関する要件、②本市に関する要件、③仕事に関する要件を全て満たすこと

① 移住元に関する要件

  • 本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)に在住していたこと

※名古屋圏・大阪圏に在住していた方は、令和5年4月1日以降に新潟市に住民票を移した方に限ります

② 本市に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 申請時において、本市に転入後、6か月以内であること
  • 申請日から1年以上、本市に継続して居住する意思を有していること(※申請日から1年以内に転出した場合、全額返還)
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 市税を完納していること(市税が課税されている場合に限る)
  • その他市長が特別支援金(就業・起業等)の対象として不適当と認めた者でないこと

③ 仕事に関する要件

【就業】【起業】【テレワーク】【関係人口】【小規模企業者の代表者】のいずれかの要件を満たすこと

就業の場合

aまたはbを満たすこと

【a.以下の全てに該当すること】
  • 就業先が、新潟県の運営する「企業情報ナビ」、または新潟市就職応援サイト「にいがたで働こう」に掲載している法人(国・地方公共団体を除く)であること
  • 勤務地が新潟県内に所在すること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて当該就業先に就業していること
  • 当該法人に、申請日から1年以上、継続して勤務する意思を有していること(※申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合、全額返還)
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用(新規採用除く)であること
【b.以下の全てに該当すること】
  • プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること
  • 勤務地が新潟県内に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて当該就業先に就業していること
  • 当該法人に、申請日から1年以上、継続して勤務する意思を有していること(※申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合、全額返還)
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
起業の場合

本市での起業から6か月以内で、以下のいずれかに該当すること。

  • 本市から認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付を受けていること
  • 公益財団法人にいがた産業創造機構が定めるUIターン創業応援事業または起業チャレンジ応援事業の交付決定を受けていること(※交付決定を取り消された場合、全額返還)
テレワークの場合

以下の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • デジタル田園都市国家構想交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと
関係人口の場合

本市に住民票を移す直前1年以内に、以下のいずれかに該当すること。

  • 本市が三大都市圏で開催する移住セミナーに参加したこと
  • 本市が開催する移住者交流会に参加したこと
  • 本市が関係人口創出事業に認定した事業に参加したこと

※オンラインでのイベントは対象になりません。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、上記イベントは開催しない(オンラインでの開催に変更する)可能性があります。
今後、対象となるイベントを開催する場合、本サイトおよび公式LINEでご案内します。

小規模企業者の
代表者の場合

以下の全てに該当すること。

  • 転入日の直前に1年以上継続して三大都市圏で事業を実施していること
  • 転入日以降も事業を継続し、申請日において事業所を市内に移転していること

支給額

2人以上の世帯の場合(※)・・・50万円

単身の場合・・・30万円

※申請者以外の世帯員がいずれも以下の全てに該当する場合、2人以上の世帯として取り扱い、該当しない場合、単身として取り扱う。

  • 本市に転入する前の居住地において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
  • 申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
  • 申請時において、転入後6か月以内であること
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請方法

要件を満たす場合、下記の必要書類を令和6年3月15日(本市に転入後6か月以内に限る)までにご提出ください。

申請書類 ダウンロード 共通の申請書類
特別支援金(就業・起業等)交付申請書(別記様式第1号) ダウンロード
本人確認書類の写し ダウンロード———
移住元の住民票除票(世帯で申請する場合は世帯全員分) ダウンロード———
振込先が確認できる預金通帳の写し ダウンロード———
就業の場合 就業先企業等の就業証明書(別記様式第2号)
ダウンロード Word版 PDF版
起業の場合 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書、
UIターン創業応援事業又は起業チャレンジ応援事業の交付決定通知書の写し
ダウンロード———
市内での開業届済証明書の写し ダウンロード———
テレワークの場合 就業先企業等の就業証明書(テレワーク用)(別記様式第4号) ダウンロード
関係人口の場合 関係人口に関する事業の参加確認申出書(別記様式第5号)
ダウンロード Word版 PDF版
小規模企業者の
代表者の場合
法人の代表者にあたっては、履歴事項全部証明書及び転入前の直近の確定申告書の写し ダウンロード———
個人事業主にあたっては、三大都市圏での事業実施期間がわかるもの、転入前の直近の確定申告書の写し及び市内での開業届出済証明書の写し ダウンロード———

新潟市移住促進特別支援事業【テレワーク体験居住】

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、地方暮らしに対する関心の高まりがあることから、「新潟暮らしの魅力を体感してもらうこと」、そして「新潟市への移住・定住促進」を目的として、三大都市圏【東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)、名古屋圏(岐阜県・愛知県・三重県)、大阪圏(京都府・大阪府・兵庫県・奈良県)】在住者がテレワークで体験居住した際に特別支援金を交付します。

※本支援金は、予算に達し次第受付を終了します。

※令和5年3月31日要綱改正。体験居住前に関する要件を拡大しました。

支援金の交付要件

■ 以下 ①体験居住前に関する要件、②本市に関する要件、③仕事に関する要件を全て満たすこと

① 体験居住前に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 本市で体験居住する直前に、連続して1年以上、三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)に在住していたこと

※名古屋圏・大阪圏に在住していた方は、令和5年4月1日以降に新潟市で体験居住を開始した方に限ります

  • 3日前までに本市に事前申込書を提出すること

② 本市に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 申請時において、本市で1週間以上の体験居住を行ったこと
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他市長が移住促進特別支援金(体験居住)の対象として不適当と認めた者でないこと

③ 仕事に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思による場合であって、所属先企業等の業務を引き続き行うこと
  • デジタル田園都市国家構想交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該申請者に資金提供されていないこと

支給額

2人以上の世帯の場合(※)・・・5万円

単身の場合・・・3万円

※同一年度内での申請は2回まで

※申請者以外の世帯員がいずれも以下の全てに該当する場合、2人以上の世帯として取り扱い、該当しない場合、単身として取り扱う。

  • 本市での体験居住開始時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
  • 申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
  • 申請時において、体験居住後1週間以上6か月以内であること
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請方法

要件を満たす場合、下記の必要書類を令和6年3月15日(体験居住を開始してから6か月以内に限る)までにご提出ください。

申請書類 ダウンロード

特別支援金(体験居住)事前申込書(別記様式第1号)

※体験居住を開始する原則3日前(閉庁日を除く)までに提出してください

ダウンロード
特別支援金(体験居住)交付申請書兼実績報告書(別記様式第2号) ダウンロード
本人確認書類の写し ダウンロード———
住民票の写し(世帯で申請する場合は世帯全員分) ダウンロード———

本市で体験居住を行ったことを証明する資料

(体験居住開始から1週間以上経過したものに限る。世帯で申請する場合は世帯全員分)

———

振込先が確認できる預金通帳の写し ダウンロード———
就業先企業等の就業証明書(別記様式第3号) ダウンロード
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