新潟市では、東京圏から新潟市への移住・定住促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、
下記の要件を満たして移住した方に子育て世帯移住支援金を交付します。
なお、下記の支援金との併給はできません
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※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる
※1・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県
※2・・・条件不利地域は下表の通り
| 都県 | |
|---|---|
| 埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
| 千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
| 東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
| 神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
※申請日から3年未満で新潟市から転出した場合、子育て世帯移住支援金の全額返還が求められます。
※申請日から3年以上5年以内で新潟市から転出した場合、子育て世帯移住支援金の半額返還が求められます。
| 就業の場合 |
以下の全てに該当すること。
※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。 |
|---|---|
| 専門人材の場合 |
以下の全てに該当すること。
※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。 |
| 起業する場合 |
※起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合、移住支援金の全額返還が求められます。 |
| テレワークの場合 |
以下の全てに該当すること。
※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の半額返還が求められます。 |
| 関係人口の場合 |
令和7年3月31日以前に転入した方 本市に住民票を移す直前1年以内に、以下のいずれかに参加したこと
※オンラインでのイベントは対象になりません。 |
|
令和7年4月1日以降に転入した方 本市に住民票を異動する前に、本市や本市の地域の人々と関りを有する者(関係人口)であり、以下のいずれかに該当すること
※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の半額返還が求められます。 |
※下記の全てを満たすことが要件となります。
| 様式 | 申請書類 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 様式(様式1及び別紙1・2) | 申請書類子育て世帯移住支援金交付申請書兼実績報告書 | ダウンロードWord版 PDF版 |
| 様式(様式2-1) | 申請書類就業証明書 | ダウンロードWord版 PDF版 |
| 様式(様式2-2) | 申請書類就業証明書(テレワーク用) | ダウンロードWord版 PDF版 |
| (様式2-3) |
就業証明書(個人事業主・フリーランスの方用) |
Excel版 PDF版 |
| 様式(様式2-4) | 申請書類関係人口証明書(R7.3.31以前に転入した方用) | ダウンロードWord版 PDF版 |
| (様式2-5) |
関係人口証明書(R7.4.1以降に転入した方用) 【家業等への就業の場合】 証明書内に記載のある資料の他に、申請者と法人の代表者の関係性の分かるもの(戸籍の附票など)を併せて提出すること |
Word版 PDF版 |
| 必須書類 |
写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の写し |
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移住元の住民票除票の写し |
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| 振込先が確認できる預金通帳やキャッシュカードの写し |
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場合によっては |
新潟市制度用の納税証明書 |
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