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  • 子育て世帯移住・就業等支援金

令和7年度の申請受付を終了します。
申請をお考えの方は令和8年度の申請受付開始までしばらくお待ちください。

東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)から
18歳未満の者を帯同しての新潟市への移住で

50万円
交付します!!

新潟市では、東京圏から新潟市への移住・定住促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、
下記の要件を満たして移住した方に子育て世帯移住支援金を交付します。

 

なお、下記の支援金との併給はできません

対象求人一覧はこちら

要件

① 移住元に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住していたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと
  • 移住支援金交付要綱に定める移住もとに関する要件に該当しないこと

※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる

※1・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県

※2・・・条件不利地域は下表の通り

都県
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

② 新潟市に関する要件

以下の全てに該当すること。

  • 令和6年4月1日以降に、本市に住民票を移して転入したこと
  • 子育て世帯移住支援金の申請時に、新潟市に住民票を移して1年以内であること
  • 子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、新潟市に継続して居住する意思があること
  • 暴力団員等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
  • 市税を完納していること(申請年の1月1日時点で本市に転入している者に限る)
  • 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金などの支援金を受給していないこと
    ただし、受給した支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び市町村が認める場合を除く
  • その他新潟市が子育て世帯移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

※申請日から3年未満で新潟市から転出した場合、子育て世帯移住支援金の全額返還が求められます。

※申請日から3年以上5年以内で新潟市から転出した場合、子育て世帯移住支援金の半額返還が求められます。

③ 仕事に関する要件

【就業】【専門人材】【起業】【テレワーク】【関係人口】のいずれかの要件を満たすこと

就業の場合

以下の全てに該当すること。

  • 就業先が、新潟県の移住支援金の対象として、マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている求人であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業していること
  • 求人への応募日が、マッチングサイトに対象求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること

※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。

専門人材の場合

以下の全てに該当すること。

  • プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したものであること
  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。

起業する場合
  • 新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

※起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合、移住支援金の全額返還が求められます。

テレワークの場合

以下の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 週20時間以上テレワークを実施していること
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の半額返還が求められます。

関係人口の場合

令和7年3月31日以前に転入した方

本市に住民票を移す直前1年以内に、以下のいずれかに参加したこと

  • 本市が首都圏で開催する移住セミナー
  • 本市が開催する移住者交流会
  • 本市が関係人口創出事業に認定した事業

※オンラインでのイベントは対象になりません。

令和7年4月1日以降に転入した方

本市に住民票を異動する前に、本市や本市の地域の人々と関りを有する者(関係人口)であり、以下のいずれかに該当すること

  • 農林水産業に就業していること
  • 家業等へ就業していること
    ※家業とは就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人等のこと

※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の半額返還が求められます。

支給額

50万円

※下記の全てを満たすことが要件となります。

  • 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと
  • 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が子育て世帯移住支援金の申請時において、子育て世帯移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
  • 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以降に、本市に住民票を移して転入したこと
  • 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、子育て世帯移住支援金の申請時において、新潟市に転入後1年以内であること
  • 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請方法

上記の要件を満たし、子育て支援金の交付申請を行う場合、原則として、下記の必要書類を申請受付窓口(新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課)まで直接持参してください
なお、下記申請書類のほかに各種添付書類が必要となります。
申請にあたって必要な書類の詳細は、「子育て世帯移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式1)」中の「7 添付書類」の内容をご確認ください。

各種様式及び添付書類

様式 申請書類 ダウンロード
様式(様式1及び別紙1・2) 申請書類子育て世帯移住支援金交付申請書兼実績報告書 ダウンロードWord版     PDF版
様式(様式2-1) 申請書類就業証明書 ダウンロードWord版     PDF版
様式(様式2-2) 申請書類就業証明書(テレワーク用) ダウンロードWord版     PDF版
(様式2-3)
就業証明書(個人事業主・フリーランスの方用)
Excel版     PDF版
様式(様式2-4) 申請書類関係人口証明書(R7.3.31以前に転入した方用) ダウンロードWord版     PDF版
(様式2-5)

関係人口証明書(R7.4.1以降に転入した方用)

【家業等への就業の場合】

証明書内に記載のある資料の他に、申請者と法人の代表者の関係性の分かるもの(戸籍の附票など)を併せて提出すること

Word版     PDF版
必須書類
写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の写し


移住元の住民票除票の写し
※除票は新潟市に転入後に移住元に申請すること(転入日を確定後に申請)
2人以上の世帯として申請する場合は世帯員分を含み、世帯主欄と続柄を省略しない


振込先が確認できる預金通帳やキャッシュカードの写し

場合によっては
必要な書類

新潟市制度用の納税証明書
申請年の1月1日時点で本市に転入している者に限る


定住確認

上記の要件を満たし、子育て支援金の交付申請を行い交付が決定した場合、子育て支援金の居住地等その他支援金に係る要件をチェックするため、子育て支援金の受給者は、支援金の申請日から1年経過するごと(最大5年経過するまで)に、申請受付窓口(新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課)宛に住民票等現住所の分かるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)を提示していただく必要があります。

交付要綱

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