新潟市では、東京圏から新潟市への移住・定住促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、
東京23区等から下記の要件を満たして移住した方に移住支援金を交付します。
対象求人一覧はこちら
※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる
※令和3年3月3日以降の移住者について、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる
※1・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県
※2・・・条件不利地域は下表の通り
都県 | |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
※申請日から3年未満で新潟市から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
※申請日から3年以上5年以内で新潟市から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。
就業の場合 |
以下の全てに該当すること。
※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。 |
---|---|
専門人材の場合 |
以下の全てに該当すること。
※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。 |
起業する場合 |
※起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合、移住支援金の全額返還が求められます。 |
テレワークの場合 |
以下の全てに該当すること。
|
関係人口の場合 |
本市に住民票を移す直前1年以内に、以下のいずれかに参加したこと
※オンラインでのイベントは対象になりません。 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、上記イベントは開催しない(オンラインでの開催に変更する)可能性があります。 |
※2人以上の世帯は下記の全てを満たすことが要件となります。
様式 | 申請書類 | ダウンロード |
---|---|---|
様式(様式1及び別紙1・2) | 申請書類移住支援金交付申請書兼実績報告書 | ダウンロード |
様式(様式2) | 申請書類就業証明書 | ダウンロード |
様式(様式4) | 申請書類就業証明書(テレワーク用) | ダウンロード |
様式(様式5) | 申請書類関係人口証明書 | ダウンロード |
― |
写真付き身分証明書の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど) |
ー |
― |
移住元の住民票除票の写し (2人以上の世帯として申請する場合は世帯員分を含み、世帯主欄と続柄を省略しない) |
ー |
ー |
振込先が確認できる預金通帳の写し |
ー |
ー |
新潟市制度用の納税証明書 (申請年の1月1日時点で本市に転入している者に限る) |
ー |