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新潟市地方就職学生支援金

東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)の大学又は大学院を卒業・修了して、新潟県の企業に就業する者が地方就職学生支援金の要件を満たす場合に、10,000円を上限として、1回に限り、東京までの往復交通費の1/2の金額を補助します。

また、前年度に交通費の支給を受けた人には引っ越し費用(移転費)の実費もしくは最大81,500円を補助します。

※本支援金は、
予算に達し次第受付を終了しますので、早めの申請をお願いします。
※申請は内定日以降に行ってください。申請の際には、かかった経費の領収書が必要です。

支援金の交付要件

■ 以下 ①対象者に関する要件、②本市に関する要件、③就業に関する要件を全て満たす方が対象となります。

① 対象者に関する要件(第5条)

以下の全てに該当すること。

  • 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。
    ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
    対象大学等一覧
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。                   

 ※条件不利地域

都県 条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄市、九十九里市、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

② 本市に関する要件(第6条)

以下の全てに該当すること。

  • 新潟市内に移住したこと。
    ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、新潟県内に勤務地を有する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
  • 地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
    ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  • 本市に、地方就職学生支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
    ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に第7条の要件を満たす企業等に就職し、新潟市に移住する意思を有していること。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他本市及び新潟県が地方就職学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

③ 就業に関する要件(第7条)

以下の全てに該当すること。

  • 勤務地が新潟県内に所在する企業等に、第5条の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

④ 返還要件

全額返還を求める場合

  • 虚偽の申請等をした場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く)
  • 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合は除く。)
  • 地方就職学生支援金の申請日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年未満に本市から転出した場合

半額返還を求める場合

  • 地方就職学生支援金の申請日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

支給額

交通費:上限10,000円(1人1回限り)
採用面接・採用試験に係る往復交通費の1/2の金額

移転費:上限81,500円(1人1回限り)

  • 就職活動等に係る経費(交通費)について、10,000円を上限として、1回に限り、東京までの往復交通費の1/2の金額の地方就職学生支援金を支給する。
  • 移住に係る経費(移転費)について、81,500円を上限として、1回に限り、地方就職学生支援金を支給する。
    ただし、卒業年度において、地方就職学生支援金(就職活動等に係る経費(交通費))の支給を受けた者に限る。
  • 就職活動等を実施した県内企業から交通費の一部について支給を受けた場合にあっては、当該金額を除いた額に対して補助率を乗じるものとする。
  • 国、県、市町村その他公的支援機関等から同主旨の補助金の交付を別途受けている場合は、その経費を補助対象外とする。

申請方法

要件を満たす場合、下記の必要書類を令和8年2月28までにご提出ください。

申請書類 ダウンロード
【交通費】地方就職学生支援金交付申請書(様式1-1) ダウンロードWord版     PDF版
【移転費】地方就職学生支援金交付申請書(様式1-2) Word版     PDF版
就業証明書(様式2) Excel版     PDF版
写真付き本人確認書類の写し ダウンロード———
卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの) ———
就職活動に係る経費(交通費)、移住に係る経費(移転費)の領収書 ———
移住元(東京圏)の住民票や賃貸住宅の賃貸借契約書など住所を確認できる資料 ダウンロード———
振込先が確認できる預金通帳又はキャッシュカードの写し ダウンロード———

【(在学中)交通費の申請時に必要な書類】

在学証明書(卒業学年である確認が取れるもの)

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【移転費の申請時に必要な書類】

新潟市の住民票

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【参考情報】新潟県が実施する補助事業

本事業とは別に、新潟県が「U・Iターン学生就職面接等交通費助成事業」を実施しています

  • 県外在住の大学生等(大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校等の学生を含む)に対して、就職活動のための交通費・宿泊費を補助
  • 対象者や対象経費、対象となる就職活動の種類などが本事業とは異なるので、こちらもご確認ください
    U・Iターン学生就職面接等交通費助成事業はこちら(新潟県ホームページ)
    【注意】本事業と上記県事業は、同一経費についての併用はできません
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