新潟市移住支援金交付事業
2021年3月3日 お知らせ
新潟市では、東京圏から新潟市への移住・定住促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京23区等から下記の要件を満たして移住した方に移住支援金を交付します。
対象求人一覧はこちら⇒企業情報ナビ
※本支援金は、予算に達し次第受付を終了します。申請期間は新潟市に住民票を移して3か月以上1年以内となりますので、今年度中に申請期限を迎える方はお早めにご申請ください。
要件
(1)移住元に関する要件
以下の全てに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤していたこと
※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる
※令和3年3月3日以降の移住者について、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる
※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県
※2 条件不利地域は下表の通り
都県 |
条件不利地域 |
埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 |
山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先に関する要件
以下の全てに該当すること。
- 移住支援金の申請時に、新潟市に住民票を移して転入後3か月以上1年以内であること
- 移住支援金の申請日から5年以上、新潟市に継続して居住する意思があること
- 暴力団員等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人であるか、または外国人であっても永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他新潟市及び新潟県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
※申請日から3年未満で新潟市から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
※申請日から3年以上5年以内で新潟市から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。
(3)仕事に関する要件
- 令和3年3月2日までの移住者:【就業】または【起業】の要件を満たすこと
- 令和3年3月3日からの移住者:【就業】【専門人材】【起業】【テレワーク】【関係人口】のいずれかの要件を満たすこと
【就業の場合】
以下の全てに該当すること。
- 就業先が、新潟県の移住支援金の対象として、マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、申請時において連続3か月以上在職していること
- 求人への応募日が、マッチングサイトに対象求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること
※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
【専門人材の場合】
以下の全てに該当すること。
- プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したものであること
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
【起業する場合】
- 新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること
※起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合、移住支援金の全額返還が求められます。
【テレワークの場合】
以下の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
【関係人口の場合】
本市に住民票を移す直前1年以内に、以下のいずれかに参加したこと
- 本市が首都圏で開催する移住セミナー
- 本市が開催する移住者交流会
- 本市が関係人口創出事業に認定した事業
※オンラインでのイベントは対象になりません。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、上記イベントは開催しない(オンラインでの開催に変更する)可能性があります。今後、対象となるイベントを開催する場合、本サイトおよび公式LINEでご案内します。
支給額
- 単身の場合:60万円
- 2人以上の世帯の場合※:100万円
※2人以上の世帯は下記の全てを満たすことが要件となります。
- 新潟市に転入する前の居住地において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
- 移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
- 移住支援金の申請時において、新潟市に転入後3か月以上1年以内であること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
申請方法
上記の要件を満たし、移住支援金の交付申請を行う場合、下記の必要書類を申請受付窓口(雇用政策課新潟暮らし推進室)まで直接提出してください。
なお、下記申請書類のほかに各種添付書類が必要となります。下記(様式1)をご確認ください。
※今年度の申請期限は令和4年2月28日(月)までとなります。
各種様式
(様式1及び別紙1・2)移住支援金交付申請書兼実績報告書 Word/PDF
(様式2)就業証明書 Word/PDF
(様式4)就業証明書(テレワーク用) Word/PDF
(様式5)関係人口証明書 Word/PDF
交付要綱
新潟市移住支援金交付要綱.pdf
チラシ
新潟市移住支援金交付事業チラシ.pdf
問い合わせ先
経済部 雇用政策課 新潟暮らし推進室
電話:025-226-2149 E-mail:kurashi@city.niigata.lg.jp
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階